このたび、令和5年10月16日より介護老人保健施設リハビリタウンくじ内に設置しておりました当ステーションを同法人健生会 竹下医院へ移転することになりましたのでお知らせ致します。これに伴い、所在地及び連絡先に下記の通り変更がございます。
御関係の皆様におかれましては、変更に伴う手続きなどのお手間をおかけすること誠に恐れ入ります。今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。
変更前 | 変更後 | |
住所 |
〒028-0014 久慈市旭町第8地割100番地2 介護老人保健施設リハビリタウンくじ内 |
〒028-0066 久慈市中の橋1丁目5番地 竹下医院内 |
電話番号 | 0194-75-3374 | 0194-66-7122 |
FAX番号 |
0194-52-8660 | 0194-53-0299 |
変更開始日 |
令和5年10月16日(月) | |
※名称・事業所番号の変更はありません。 |
看護師がご自宅を訪問し、病状観察やカテーテルの管理などの医療処置、リハビリテーションなど、さまざまなサービスを提供します。
主治医(かかりつけ医)の診断で在宅看護が必要と判断された方の自宅へ看護師がお伺いすることを訪問看護といいます。
看護やリハビリテーションのお手伝いをしたり、健康上の問題や生活の相談に対応させていただくことです。より安心して在宅療養を続けていただき、ご家族の方にもゆとりのある日々をお過ごしいただけます。
年齢や病気には制限がありません。かかりつけ医師、または、リハビリタウンくじ訪問看護ステーションにお申し込み後、かかりつけ医師が訪問看護の必要性があると判断した方にご利用いただけます。
名称 | リハビリタウンくじ訪問看護ステーション |
所在地 |
岩手県久慈市中の橋1丁目5番地 (竹下医院内) |
管理者名 | 大沢 サトミ |
開設年月日 |
平成27年4月1日 |
介護保険事業所番号 |
0350780003 |
サービス提供地域 |
久慈市全域 |
<看護師・保健師が訪問を行った場合>
所要時間 | 基本料金 |
利用者負担 |
夜間・早朝加算 (25%加算) |
深夜加算 (50%加算) |
1割負担 |
1割負担 |
1割負担 |
||
20分未満 | 3,130円 |
313円 |
391円 | 470円 |
30分未満 | 4,700円 | 470円 | 588円 | 705円 |
30分~1時間未満 | 8,210円 | 821円 | 1,026円 | 1,232円 |
1時間~1時間30分未満 | 11,250円 | 1,125円 | 1,406円 | 1,688円 |
<准看護師が訪問を行った場合>
所要時間 | 基本料金 |
利用者負担 |
夜間・早朝加算 (25%加算) |
深夜加算 (50%加算) |
1割負担 |
1割負担 |
1割負担 |
||
20分未満 | 2,817円 |
282円 |
353円 | 423円 |
30分未満 | 4,230円 | 423円 | 529円 | 635円 |
30分~1時間未満 | 7,389円 | 739円 | 924円 | 1,109円 |
1時間~1時間30分未満 | 10,125円 | 1,013円 | 1,266円 |
1,520円 |
<理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合>
所要時間 | 基本料金 |
利用者負担 |
1割負担 | ||
20分未満 | 2,930円 |
293円 |
※1日3回以上の場合は90/100
<看護師・保健師が訪問を行った場合>
所要時間 | 基本料金 |
利用者負担 |
夜間・早朝加算 (25%加算) |
深夜加算 (50%加算) |
1割負担 |
1割負担 |
1割負担 |
||
20分未満 | 3,020円 |
302円 |
378円 | 453円 |
30分未満 | 4,500円 | 450円 | 563円 | 675円 |
30分~1時間未満 | 7,920円 | 792円 | 990円 | 1,188円 |
1時間~1時間30分未満 | 10,870円 | 1,087円 | 1,359円 | 1,631円 |
<准看護師が訪問を行った場合>
所要時間 | 基本料金 |
利用者負担 |
夜間・早朝加算 (25%加算) |
深夜加算 (50%加算) |
1割負担 |
1割負担 |
1割負担 |
||
20分未満 | 2,718円 |
272円 |
340円 | 408円 |
30分未満 | 4,050円 | 405円 | 506円 | 608円 |
30分~1時間未満 | 7,128円 | 713円 | 891円 | 1,070円 |
1時間~1時間30分未満 | 9,783円 | 978円 | 1,223円 | 1,467円 |
※夜間(午後6時から午後10時)、早朝(午前6時から午前8時)、深夜(午後10時から午前6時)の場合は、1回あたり上表の該当金額を基本料金に加算します。
※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問看護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問看護計画の見直しを行います。
<理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合>
所要時間 | 基本料金 |
利用者負担 |
1割負担 | ||
20分 | 2,830円 |
283円 |
※1日3回以上の場合は50/100
加算名 | 算定要件 |
利用者負担額 (1割負担) |
|
初回加算 |
初めて訪問看護を利用する方で、訪問看護計画を作成し訪問看護を提供した場合。また、過去2カ月間(暦月)当該訪問看護事業所から訪問看護の提供を受けていない場合であって、新たに訪問看護計画書を作成し訪問看護を提供した場合。 |
300円/月 |
|
退院時 共同指導加算 |
病院等に入院中の利用者に対して、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合。 (退院後の初回訪問看護の際に1回に限り算定) |
600円/回 |
|
緊急時 訪問看護加算 |
24時間対応体制実施ステーションで利用者等から同意を得た場合。 |
574円/月 |
|
特別管理加算(Ⅰ) |
在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態である利用者に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合。 |
500円/月 |
|
特別管理加算(Ⅱ) |
在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態等である利用者に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合。 |
250円/月 |
|
複数名訪問加算(Ⅰ) |
別に厚生労働省が定める基準を満たす場合にあって、同時に2人に看護師等が1人の利用者に対して、利用者・家族の同意を得て訪問看護を行った場合。 |
30分未満 |
254円/回 |
30分以上 |
402円/回 |
||
複数名訪問加算(Ⅱ) |
別に厚生労働省が定める基準を満たす場合にあって、看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して、利用者・家族の同意を得て訪問看護を行った場合。 |
30分未満 |
201円/回 |
30分以上 |
317円/回 |
||
ターミナルケア加算 |
ターミナルケア実施時に算定。(死亡月に算定) ※介護予防訪問看護の場合を除く |
2,000円 |
|
長時間訪問看護加算 |
特別な管理を必要とする利用者に対して、1時間以上1時間30分未満の訪問看護を行い、所要時間の通算が1時間30分以上となる場合。 |
300円/回 |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) |
研修等を実施しており、かつ、7年以上の勤続年数のある看護師等が30%以上配置されていること。 |
6円/回 |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) |
研修等を実施しており、かつ、3年以上の勤続年数のある看護師等が30%以上配置されていること。 |
3円/回 |
※退院時共同指導加算は、入院中の病院等を退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等が、当該者又はその看護に当たっている方に対して、病院等の主治医その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供を行った後に、当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に加算します。
※複数名訪問看護加算は、複数の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する)又は看護補助者が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。
※長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた1時間30分を超過する部分の利用料は徴収しません。
※サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た訪問看護事業所が、利用者に対し、訪問看護を行った場合に算定します。
※通常のサービス提供地域を越えて、中山間地域にお住いの方にサービスを提供する場合は、基本訪問看護費に5%加算します。
※令和3年4月の介護報酬改定により、新型コロナウイルス感染症に対するための特例的な評価として、令和3年9月まで基本報酬に0.1%上乗せがあります。
通常の実施地域「久慈市(但し山根・山形地区を除く)」以外の交通費については実費分をご負担いただきます。尚、自動車を使用した場合の交通費は、距離に応じたご負担額となります。
距離区分 | 利用者負担額 |
片道5km以上10km未満(1回) | 300円 |
片道10km以上20km未満(1回) | 500円 |
片道20km以上25km未満(1回) | 700円 |
片道25km以上(1回) | 1,000円 |
※交通費は中山間地域等居住者サービス提供加算(介護保険)を算定した場合は無料です。
利用者から頂く利用料は、医療保険の法定利用料に基づく金額となります。医療保険における訪問看護は原則1日1回(1回の訪問は90分まで)、週3回までとなっております。病名等によっては、複数回訪問や90分以上の訪問、週4日以上の訪問が可能です。
〇一般の健康保険等
・(訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+加算分)×負担割合となります。
・重度心身障害者医療等の受給者証をお持ちの方は、自己負担額が変わります。
〇前期・後期高齢者医療保険対象の方
・(訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+加算分)×負担割合となります。
※所得に応じて1割から3割負担となりますので、詳細については市町村窓口にご確認ください。
<看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士が訪問を行った場合>
週3日まで・・・・・5,550円
週4日目以降・・・・6,550円
<准看護師が訪問を行った場合>
週3日まで・・・・・5,050円
週4日目以降・・・・6,050円
<理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合>
一律・・・・・・・5,550円
負担割合 | 看護師等が訪問を行った場合 | 准看護師が訪問を行った場合 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 | ||
週3日まで | 週4日目以降 | 週3日まで | 週4日目以降 | ||
1割負担 | 555円 | 655円 | 505円 | 605円 | 555円 |
2割負担 | 1,110円 | 1,310円 | 1,010円 | 1,210円 | 1,110円 |
3割負担 | 1,665円 | 1,965円 | 1,515円 | 1,815円 | 1,665円 |
<悪性腫瘍利用者の緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師>
1回(管理療養費なし)・・・・・12,850円
<看護師・保健師・助産師が訪問を行った場合>
(同一日に2人) 週3日まで・・・・・5,550円
週4日目以降・・・・6,550円
(同一日に3人以上) 週3日まで・・・・・2,780円
週4日目以降・・・・3,280円
負担割合 | 同一日に2人 | 同一日に3人以上 | ||
週3日まで | 週4日目以降 | 週3日まで | 週4日目以降 | |
1割負担 | 550円 | 655円 | 278円 | 328円 |
2割負担 | 1,110円 | 1,310円 | 556円 | 656円 |
3割負担 | 1,665円 | 1,965円 | 834円 | 984円 |
<准看護師が訪問を行った場合>
(同一日に2人) 週3日まで・・・・・5,050円
週4日目以降・・・・6,050円
(同一日に3人以上) 週3日まで・・・・・2,530円
週4日以降・・・・・3,030円
負担割合 | 週3日まで | 週4日目以降 | 週3日まで | 週4日目以降 |
1割負担 | 505円 | 605円 |
253円 |
303円 |
2割負担 | 1,010円 | 1,210円 |
506円 |
606円 |
3割負担 | 1,515円 | 1,815円 |
759円 |
909円 |
<理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合>
(同一日に2人)・・・・・・・5,550円
(同一日に3人以上)・・・・・2,780円
負担割合 | 同一日に2人 | 同一日に3人以上 |
1割負担 | 550円 | 278円 |
2割負担 | 1,110円 | 556円 |
3割負担 | 1,665円 | 834円 |
1回(管理療養費なし)・・・・・8,500円
月の初日・・・・・7,440円
2日目以降・・・・ 3,000円
負担割合 | 月の初日 | 2日目以降 |
1割負担 |
744円 |
300円 |
2割負担 |
1,488円 |
600円 |
3割負担 |
2,232円 |
900円 |
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケア・・・・・25,000円
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケア・・・・・10,000円
加算名 | 算定要件 | 利用者負担額 | ||
難病等 複数回訪問加算 *1 |
基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上私邸訪問看護を実施した場合。 |
2回・・・・4,500円 3回以上・・8,000円 |
||
長時間 訪問看護加算 |
基準告示第2の3に規定する長時間の訪問を要する者に対して、1回の指定訪問看護の時間が90分を超えた場合、1人の利用者に対して週1回(別に厚生労働大臣が定める者においては週3回)に限り所定額に加算。 |
5,200円 |
||
乳幼児加算(6歳未満) |
6歳未満の利用者に対して、指定訪問看護を実施した場合に1日に1回に限り加算。 |
1,500円 |
||
複数名 訪問看護加算 *1
|
同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者に対して、同時に保健師、助産師、看護師等が他の看護師等が他の看護師又は准看護師等との同行による指定訪問看護を実施した場合、1人の利用者に対して週1回に限り所定額に、利用者又はその家族等の同意を得て加算。 |
看護師等(准看護師を除く。) |
4,500円 |
|
准看護師 |
3,800円 |
|||
看護補助者(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) |
3,000円 |
|||
※基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者に対する指定訪問看護に看護補助者が同行する場合は、回数の制限がない。 | 看護補助者 | 1日に1回の場合 | 3,000円 | |
1日に2回の場合 | 6,000円 | |||
1日に3回以上の場合 | 10,000円 | |||
夜勤・早朝訪問看護加算 |
夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に指定訪問看護を行った場合、所定額に加算。 |
2,100円 |
||
深夜訪問看護加算 |
深夜(午後10時から午前6時まで)に指定訪問看護を行った場合、所定額に加算。 |
4,200円 |
||
退院時共同指導加算 |
病院や施設等に入院及び入所中の利用者に対して、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合、退院後の初日の指定訪問看護の際に1回に限り算定。ただし、基準告知第2の1に規定する疾病等の利用者は、複数日に指導を実施した場合に限り、2回に限り加算。 |
8,000円 |
||
退院時共同指導加算(特別管理指導加算) |
退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、基準告示第2の5に該当する利用者について、さらに特別管理指導加算を算定。 |
2,000円 |
||
退院支援指導加算 |
利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定。 |
6,000円 |
||
在宅患者連携指導加算 |
在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難な者について、利用者又はその家族等の同意を得て、月2回以上医療関係職種間で文書等により共有された診療情報を基に、利用者又はその家族等に対して指導等を行った場合に、月1回に限り加算。 |
3,000円 |
||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 |
関係する医療関係職種等が共同でカンファレンスを行い、当該カンファレンスで共有した利用者の診療情報を踏まえ、それぞれの職種が当該利用者又はその家族等に対して療養上必要な指導を行った場合に月2回に限り算定。 |
2,000円 |
||
2時間対応体制加算 |
利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応が可能で、緊急時訪問看護を必要に応じて行う体制のステーションがその旨を説明し同意を得た場合に月1回限り加算。 |
6,400円 |
||
特別管理加算 |
在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレを使用している状態、留置カテーテル等を使用している状態である利用者等に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合。 |
5,000円 |
||
上記以外の「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合。 |
2,500円 |
|||
訪問看護情報提供療養費1 | 別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、利用者の同意を得て居住地の市町村等から求めに応じて、訪問看護の状況を示す文書を添えて保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、1人につき月1回に限り算定。 |
1,500円
|
||
訪問看護情報提供療養費2 | 別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、利用者の同意を得て入学時又は転学時等に義務教育諸学校(小・中学校、特別支援学校等)からの求めに応じて、訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報提供をした場合に、1人につき月1回に限り算定。 | |||
訪問看護情報提供療養費3 | 保険医療機関等に入院又は入所する利用者について、利用者の同意を得て保健医療機関等に対し訪問看護に係る情報を提供した場合に、1人につき月1回に限り算定。 |
*1 いずれも同一建物内1人の場合の料金です。同一建物2人以上の料金については、別表1に記載。
※退院時共同指導加算は、主治医の属する保健医療機関等に入院・入所中の利用者又は家族に対して、主治医又は施設職員とともに、看護師等が療養上の指導を行った場合に、1回に限り、最初の計画訪問の際に加算します。
※長時間訪問看護加算は、厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対して、1回の訪問看護の時間が90分以上を超えた場合について週1回に限り加算します。
※複数名訪問看護加算は、同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、看護職員が同時に他の看護師等又は看護補助者と、同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又は家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合に加算します。
※新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和3年4月から9月まで)
「訪問看護感染症対策実施加算」:1500円(訪問看護情報提供診療費2に相当する金額)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての利用者について、特に手厚い感染症対策を講じた上で訪問看護を実施した場合、「訪問看護感染症対策実施加算」を算定します。
令和3年4月1日以降に、1回目の訪問看護を行い、訪問看護基本療養費を算定した日に算定します。その後は、訪問看護療養費の30回の算定につき1回、「訪問看護感染症対策実施加算」を算定します。
種類 | 利用料 |
訪問看護エンゼルケア料 | 10,000円 |
営業日以外の訪問(医療保険) | 1,000円(1回) |
通常の実施地域「久慈市(但し山根・山形地区を除く)」以外の交通費については実費分をご負担いただきます。尚、自動車を使用した場合の交通費は、距離に応じたご負担額となります。
距離区分 | 利用者負担額 |
片道5km以上10km未満(1回) | 300円 |
片道10km以上20km未満(1回) | 500円 |
片道20km以上25km未満(1回) | 700円 |
片道25km以上(1回) | 1,000円 |
※交通費は中山間地域等居住者サービス提供加算(介護保険)を算定した場合は無料です。
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話、駐車場料金等の費用は、お客様の負担となります。
利用者の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。
ただし、病状の急変など緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
利用日の前日までに連絡があった場合 | 無料 |
利用日前日までに連絡がなかった場合 | 利用料自己負担分の50% |
月曜日~金曜日 8:30~17:30
(但し、祝祭日、12月29日~1月3日を除く)
医療法人 健生会
リハビリタウンくじ訪問看護ステーション
〒028-0066
岩手県久慈市中の橋1丁目5番地(竹下医院内)
TEL 0194-66-7122(直通)
FAX 0194-53-0299